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不動産売却において、さまざまな規制があることをご存知でしょうか?家やマンションなどに比べて、土地売却などは規制が非常に厳しくなっています。スムーズな不動産売却をおこなうために知っておきたい、不動産売却に関わる法律や規制について解説しています。
国土利用計画法とは、人工・産業の大都市集中や、土地の投機的取引などによる地価高騰・乱開発を抑えるために、土地利用の適正化と地価の抑制を目的とした法律のことを指します。一般的にはこの法律に基づいて、大規模な土地を売却する際に届出が必要です。理由としては、大きな土地を自由に活用することにより、都市計画が大きな影響が受けることから規制されています。また、2,000㎡以上の市街化区域や5,000㎡以上の都市計画区域、10,000㎡以上の都市計画区域以外の区域では事後届出も必要です。
耕作者の地位安定や農業生産の増進を図ることを目的として定められた法律が農地法です。農地などの権利移転や設定・農業以外への用途の転用に対して、優良な農地を確保するために法律に基づいて厳しい規制が課されています。農地を売却する際は、許可や届出が必要であり、法人への売却や転用目的の購入が原則禁止です。ちなみに、農地や牧草地は登記上や所有者の主観的な使用目的ではなく、事実状態で農地などに該当するかが決められています。
公有地の拡大推進法は、地方公共団代の所有地である公有地を、都市の秩序ある整備を促す拡大のために推進されている法律です。地方公共団体の所有地などの面積が大きい土地や、道路・公園・学校などの都市計画施設を売却する際に、所有者が所有地のデータや買い手の事項などを、住んでいる地域の知事や市区町村長に届け出ることが義務付けられています。届出を怠った場合には50万円以下の罰金が発生してしまうことから、注意が必要です。
人が居住する区域を定め、生活に必要となる環境を整える計画のことを都市計画と言います。具体的には建築の制限や先買い等が該当し、都市計画法で指示されているとおり、都市計画に障害となるものが排除されます。建築などの制限や先買いなどの他に、土地の買取請求なども該当し、都市計画施設の区域などで建築を希望する場合には都道府県知事などの許可が必要です。更に、都市計画事業の事業地内では、制限がより厳しくなるとされています。