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不動産売却と一口に言っても、その契約の種類はさまざまなので、自分に合った契約方法を知る必要があります。ここでは、不動産売却の中のひとつである一般媒介契約について見ていきましょう。
一般媒介契約とは、不動産業者との間に結ぶ媒介契約の一種です。その特徴としては、複数の不動産会社との媒介契約が可能である点が挙げられます。媒介契約にはほかに、「専任契約」「専属専任媒介」がありますが、複数の不動産会社との媒介契約が可能なのは一般媒介契約のみなのです。
一般媒介契約では、極端な例ですが10社以上の不動産業者との契約も法的には問題ありません。そのため、より多くの不動産業者と契約して、より良い条件で物件を売却できるところを探したいというときに向いているでしょう。
一般媒介契約では、自分で買主を見つけて取引することもできます。そのため、非常に自由度の高い契約形態と言えるでしょう。例えば、不動産会社に売却依頼をしておき、同時に自分で知人に物件に興味がある人を探すといったようなことも可能なのです。この場合、個人間での不動産売却が成立すれば、不動産業者への仲介手数料の支払いは必要ないので、できるだけ手数料を節約したい人にも向いていると言えるでしょう。
一般媒介契約には、好きなタイミングで解約できるというメリットもあります。解約の際にも特に手続きや書類提出は必要なく、電話や店頭などで解約したい旨を伝えるだけで解約可能。もちろん契約期間中なら違約金の発生などもありません。ただし、場合によっては解約についての違約金が契約書に記載されていたり、経費と一緒に違約金を請求されたりするケースもあります。基本的には解約は好きなタイミングでできるとはいえ、契約書の内容は確認しておきましょう。
一般媒介契約の場合、REINSへの登録義務がないというメリットもあります。
REINSへの登録には、物件情報を全国に向けて発信することができるというメリットがあります。しかし、このメリットは一方で物件売却を行っているということを周囲に知られてしまうというデメリットでもあるのです。そのため、一般媒介契約は、周囲に物件売却をしていることを知られずに物件を売却したいという人にも適しているのです。
なお、一般媒介契約をしているからといってREINSへの登録ができないわけではありません。一般媒介契約であっても媒介契約締結前に不動産会社を通して登録が可能です。