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不動産売却により扶養から外れる可能性があることをご存知でしょうか?ここでは秋田市をはじめ、不動産売却を検討している被扶養者の方に向けて、不動産売却と扶養の関係性について解説します。
不動産売却をすると扶養から外れてしまうことがありますが、それは売却による「譲渡所得」を含む所得が48万円を超えてしまった場合です。扶養されるためには給与所得の上限以外に、不動産所得や一時所得、譲渡所得などの金額も申告して、扶養されるための上限以下の収入でなければなりません。
不動産売却で得た所得は「譲渡所得」に分類されるため、給与所得や一時所得を含めた合計が48万円を超過した段階で扶養から外れることになります(※)。
ただし翌年に所得の合計金額が48万円以下となった場合は再度扶養の対象となる仕組みです。
※参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm)
不動産売却をしたことで扶養から外れることによる影響の代表となるのが、税金の支払いが増えてしまうことです。不動産売却により所得が発生しているなら、所得に対して税金を支払わなければなりません。
また扶養から外れたことにより、住民税も課税されるようになるため、税金の負担が大きくなることになります。
税金の支払いが増えるのは被扶養者だけではありません。扶養から外れたのが配偶者であれば、扶養者は配偶者控除による恩恵を受けられなくなります。被扶養者・扶養者の両方で納税額が大きくなるとすれば、家計全体で見たときの支出における増額は大きいのではないでしょうか。
扶養から外れることにより、納税額が増えて、出費が増えたように感じられるでしょう。
もし勤め先で配偶者手当を受けていて、手当支給の条件が配偶者の収入であった場合、不動産売却により扶養だけでなく配偶者手当からも外れてしまう可能性があります。
手当の基準は企業ごとに違うので、そのまま継続されることもあるでしょう。不動産売却による扶養の問題があるなら、勤め先に確認してから行われることをおすすめします。
不動産売却で扶養から外れないようにするためには、所得制限内で不動産売却を行うのが簡単な方法です。所得制限である48万円を超えないようにしながら、不動産売却を行います。
不動産売却で所得が48万円を超えないようにするのは難しいものです。そこで不動産売却で扶養から外れないようにするために、配偶者に不動産を譲渡してから売却するという方法があります。扶養している側であれば、所得が増えても今まで通り扶養高所を受けられるはずです。
しかし配偶者に不動産を譲渡する際には、贈与税が発生します。婚姻から20年以上の配偶者への譲渡であれば控除の特例を受けられますが、婚姻期間が20年未満の場合は贈与税の方が高額になる可能性も考えられます。
1年にわたり配偶者控除から外れるのと、贈与税を支払うのとどちらが負担が少なくなるか、よく計算してから検討するべきでしょう。