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相続不動産の売却の税金

「相続不動産を売却するとき、どんな税金がかかるのかわからない」と考えている方もいることでしょう。本記事では、相続した不動産を売る場合に発生する税金の種類、複数の制度を併用する際の注意点などについてお届けしていきます。

相続不動産の税金のタイプ

不動産を相続した際に発生する税金の種類について詳しくお届けしていきます。

登録免許税

相続登記を行う際に生じる税金のことで、税率は物件や土地の価額の0.4%です。相続登記とは、相続した物件や土地の所有権を相続人へ変更する手続きのことを言います。

相続登記で発生する登録免許税の税額は、不動産の価額0.4%と決められてるのが特徴。物件や土地の価額は、固定資産課税台帳の価格なので、市区町村役場で確認するようにしてください。

印紙税

経済における取引で作成する文書に対して課税される税金のことを言います。税額は売買した代金によって決まり、2,000円から10万円となっています。

土地や物件の売買が発生したとき、契約書に記載する金額に応じた収入印紙を、売買契約書に貼り付ける必要があります。印紙税を納税するタイミングは、売買契約書を作るときです。

譲渡所得税及び住民税

譲渡所得税及び住民税は、土地や物件を売って儲けが発生したときにかかる税金のことを言います。期間によって税率に変動がみられるのが特徴。

相続不動産の特別控除

物件や土地を相続して売却する際に関係する、特別控除についてお届けしていきます。

マイホーム売却の特別控除

個人がマイホームを売る場合、一定の要件を満たしていると、譲渡所得から3000万円まで控除可能な制度です。「売却した物件が住むためのものであるかどうか」という点が適用のためにとても重要な要件だと言われています。

今、持ち主となっている売主が売る直前までその物件に居住していた場合は、特に問題が生じません。しかし、親から実家を相続して、売主が相続した後住んでおらず空き家の場合は適用されないので注意が必要です。

個人が居住用のマイホームを売り、一定の要件を満たす場合には、譲渡所得から3,000万円まで控除できるのが特徴です。

空き家を売却する場合の特別控除

被相続人が1人で住んでいた建物や土地を相続により取得し、相続後に空き家を売却した場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から3,000万円まで控除できる制度です。要件については以下をご覧ください。

控除が適用されると、大きな節税効果が期待できます。詳しくは国税庁公式HPをご覧ください。

引用元:国税庁公式HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)

制度を複数併用する際の注意点

各制度は、併用できるもの・併用できないものがあるので注意が必要です。建物は建てた後価値や価格が下がっていくため、売却益が出るケースはほとんどありません。譲渡益が生じるのは土地のほうだと言われています。

制度の中でも、取得費の計算や各種特例の適用要件の判定は、不動産の知識がないと難しいことが多いです。不動産についての知識を持つ専門家に確認していくとよいでしょう。

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